事業主の帰化
- ポイント
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当事務所では事業主様と給与取得者様の手続き料金は同額に設定しています。しかし事業主様の方が必要な書類も作成書類も多く必要です。事業には個人事業と株式会社や有限会社などの法人があります。どの事業も、経済的に順調に経営されているか、許可を取って適法に経営されているか等が法務局から確認されます。特に法人事業では、決算書はじめかなり多くの書類を提出する必要があります。
- 納税関係
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給与取得者のお客様であれば、納税証明書は基本的に住民税のみでいいのですが(法務局によっては固定資産税・自動車税等も要求される事もありますが)、事業主の帰化では会社の納税証明書も必要です。国税、県税、市町県民税のいずれかに未納額があると申請は出来ません。税務署と分割納税の話し合いがついている場合でも、書類には未納で出ます。その場合、帰化の申請は全額納税して未納額が無くなった後になる事がほとんどです。
- 許認可
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建設業、不動産業、飲食店、風俗営業など、行政の許認可が必要な事業は、法務局に許可通知書の原本を見せて、コピーを提出する必要があります。帰化の為だけではありませんが、許可の有効期限にも注意する必要があります。

