帰化の要件
帰化許可されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。国籍法上の要件は下記の通りですが、お客様ご自身では判断がつきにくい事と思います。
電話相談で、お客様の具体的な状況をお聞きして、要件を満たすか、どうかをお伝えします。
要件を満たしていない場合には、その改善策もお伝えします。
住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。中断がある場合は要件を満たすことにはなりません。
能力要件
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
素行要件
素行が善良であること。素行が善良であるとは、「まじめで善良」ということです。
- 税金を納めているか
- 前科がないか
- 交通事故を起こしたことがないか
- 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
生計要件
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 自分自身がお金を稼いでいなくても、同居家族が扶養してくれていれば、生計要件を満たすこととなります。現在及び将来にわたって公共の負担となるような者の帰化を防ぐための条件です。
重国籍防止要件
申請人が日本に帰化したときは、申請前の原国籍と重国籍にならないようにしようというものです。
憲法遵守要件
日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。

