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結婚を機に帰化

悩みのポイント

日本人との婚姻時に、帰化をお考えになるお客様も多いです。みなさまがお悩みのポイントをお伝えします。まず帰化してから結婚か、結婚してから帰化するか。次に韓国籍のまま結婚を先にする場合、韓国人と日本人の結婚の手続きはどうすればいいか。帰化を先にする場合には、許可されるまでは一緒に住むのも駄目なのか。結論的にはどの状態でも帰化は可能です。ただ申請中に入籍などの身分関係を変えるのは、「最短での許可という観点」から、極力避けた方がベターです。(申請中に婚姻しても離婚しても要件がそろえば許可はされます)ただし帰化には色々な要件がありますし、様々な添付書類が必要なので、どの形が申請しやすいか、許可可能性が高いかは、また別の観点です。お客様によって状況も異なりますので、具体的に選択肢をお伝えしながら、申請方法のアドバイスをします。

戸籍の面において

帰化後なら、日本人同士の婚姻となります。その場合には、相手の日本戸籍には自らが韓国籍だった記載は残りません。気にしない人から見れば、何もたいした違いは無いのですが、これが大事な家柄の方も、これを条件にご結婚される方もいます。戸籍は1度作成されると、本籍地を移しても、他の戸籍に入籍しても、遡れば韓国人との婚姻の記載は必ず残るようになっています。

韓国人と日本人の婚姻

結婚の気持ちが強く、帰化まで待てない、結婚を先にというお客様も多いです。その場合は韓国人のまま日本で婚姻届を出します。婚姻届を出す役所に確認して頂きますが、通常は韓国人配偶者の韓国証明書と翻訳文が必要です。日本人配偶者は日本の戸籍謄本が必要です。婚姻後の帰化を依頼された場合には、婚姻の際に必要な韓国書面の原本と翻訳文をお渡しして婚姻手続きをサポートしてます。帰化を正式依頼して下さったお客様には、このサポートは無料でサービスしてます。

結婚してから帰化する場合

婚姻後に帰化する場合は、日本人配偶者という形で申請します。婚姻後は基本的に配偶者と同居し、配偶者の情報も出す必要があります。配偶者が事業をしていれば、結婚したばかりで相手の事業の事は何も知らなくても、事業に関してかなりの情報を出す必要があります。配偶者が給与取得者であれば、給与明細などを提出します。

帰化してから結婚の場合

帰化を先にする場合には、通常は相手を婚約者として情報も出します。入籍前の状態で、同居しても差し支えありません。婚約者として同居して申請可能です。その場合には、相手の経済情報も出す必要があります。婚姻する相手の情報は何一つ出したくない場合には、独身として1人暮らし、または親と同居のまま申請することになります。

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