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帰化が難しいケース

様々な帰化手続きを経験しましたが、許可可能性についてほぼ確実と判断出来ないケースは、手続きに入る前に法務局に行き担当者の判断を仰ぎます。その案件固有の判断(法務局の多分大丈夫という判断)を記録してもらう意味もあります。事前相談で不許可もしくは難しいと回答がでた場合は決定的に難しいという印象を受けます。もしくは法務局相談員の方で申請辞退を勧められることもあります。当事務所ではこの場合は手続きをお断り、または期間を法務局に聞き、先延ばしにしています。しかし、法務局から少しでも可能性が残される言い方をされた場合や、過去に許可が出たのと類似案件に対しては、最後まで書類を仕上げるという方針です。

運転違反について

運転違反は無いのが1番です。申請後、許可までに違反すれば報告義務があります。

  • 酒気帯び違反から3年たたない方は不許可が予想されると回答されたので、酒気帯びから3年待って申請した方は許可されました。
  • 無免許運転から5年経った方は(海外免許で運転出来ると認識が間違っていた方)は許可されました。
  • 免許を取る前に無免許運転した方も無免許運転から5年経った後の申請では許可されました。
  • 駐車違反3回、スピード違反2回くらいは多いほうですが、許可されてます。
  • 申請後に、人身事故を起こした方も相手は自転車でしたが、過失は少なかったからか許可されました。

身分事項について

  • 母が父と婚姻前に別の結婚歴があり、子である申請者の生年月日が前婚の離婚日から半年以内の方、または前婚の婚姻期間中に生まれた方は前婚の男性と連絡がつき、家庭裁判所の調停の簡単な手続きにも協力してもらい、帰化許可しました。
  • 前婚の男性が死亡、韓国にいる、不明などの場合は、調停でなく訴訟になります。訴訟後の書面を添付せず帰化手続きを進めても戸籍認定不可能な為、不許可と法務局より判断され依頼者と相談し申請を辞退しました。
  • 韓国戸籍上の親と、日本で提出した届出書(主に出生届)の親が完全に一致しない場合には、本当の親を証明出来なければ帰化の認定が困難です。法務局に無理と言われて当事務所に相談に来られますが、無理な場合が多いです。
  • 本当の親で無い人と連絡が取れ親子関係不存在の調停が出来れば進みます。
  • 韓国戸籍上の母と出生届の母が違う場合には、出生届の本当の母との親子関係を証明する書類が多く存在すれば、裁判手続きを経なくても申請出来るという案件を現在進行中です。
  • 親が消息不明、情報が少ない場合も専門知識を駆使して、出来る限りの情報を見つける事で、「何も情報が無いので帰化は無理」という状態を脱し、許可を目指します。

税金関係について

  • 納税書類で延滞税や納期未到来以外の未納額が残っている書類は帰化には使用出来ませんので、綺麗にお支払頂き未納がない状態で提出します。
  • 税務調査が入った飲食店の経営者は修正申告後でしたが、税務調査の状況とその後の納税について包み隠さず法務局に伝えて許可されました。
  • 「申請の数年前に重加算税」がついた会社の経営者の帰化は申請が難しいという判断がなされました。重加算税があると、不許可の可能性は完全にはぬぐえないと言われ、時期を待ち、許可されました。

日本居住歴について

  • 外国人登録は日本においたまま、2年海外で留学生活した方の帰国後すぐの申請は無理とされ、半年間の日本在住期間を待って申請し帰化許可しました。
  • 1年間の留学後すぐに申請出来ると法務局から案内されたお客様がいました
  • 5年間外国に留学、その間3カ月に1度程度帰国、帰国後すぐに日本人配偶者になった依頼者の場合、法務局に日数をかけて調べて頂いた結果、すぐに申請可能との回答を頂き、許可されました。
  • 申請2年前に仕事の関係で1年のうち190日の出国歴のある永住者は、居住歴の関係で不許可が可能性も強いので申請は待つようにと言われましたが、依頼者様と不許可も覚悟し(許可を信じていましたが)申請し、無事許可されました。
  • 永住者の方で毎月韓国に出張に行く方も出国日数が多く気になりましたが、申請し許可されました。

善良性について

  • 内縁の妻の立場で、本妻と婚姻破綻してない妻帯者の所得証明での申請は、善良性の面で困難と回答されたので、パートに出て頂き、数ヵ月後に申請、帰化許可しました。
  • 本妻と婚姻破綻後に、交際開始した内縁の妻は、妻帯者との間にいる日本人の子の存在、善良性の証明により妻帯者の内縁の妻の状態で帰化許可しました。
  • オーバーステイは特別在留許可後の最初の在留資格取得年月日から10年必要との回答でした。
  • 数年前に前科のある方は事情説明し、申請可能と判断されましたので申請、無事許可されました。
  • 破産してから5年経った方は何名かいらっしゃいましたが、皆様無事に許可されました。

上記はあくまで、担当者との相談の一つです。基準なども変更、改正されていますし個々の方で状況が異なります。 ご自身の具体的判断は、必ず法務局や帰化専門行政書士に聞いてご判断することをおすすめします。

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