書類の書き方
完璧フルサポートコースでは、全てこちらで書類作成しますが、翻訳のみ依頼コースでは書類を書く必要があります。法務局で書類はもらえます。
帰化の書類を完成する際は、必要な書類を収集後、書類作成(書類を書く)をします。行政書士などの事務所ではソフトで仕上げますが、一般の方は手書きで問題無いです。
基本的には「真実を記載する。空白で不明な箇所を残さない。出来るだけ詳細に書く」
帰化に対する真剣な態度、正直で誠実な人柄を書面を通して伝える事もできますし、面談時に具体的に聞かれて焦るより、担当者からの確認で済む事が多くなるからです。
- 帰化申請書
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申請日にはこの書類に署名もしますし、許可後の日本戸籍の仕上がる内容が記載されてある重要な書類です。書く項目は難しくないので、書くのに迷いが生じる部分は少ないと思います。
- 親族概要
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親、兄弟、配偶者(離婚した前夫妻含む)、子供、婚約者、同居人などを記載します。帰化している人がいればここで書きます。
- 履歴書その1
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出生から現在までの居住歴、学歴、職歴を書きます。身分事項は親の死亡、子の出生も記載します。居住歴、職歴とも空白の無いように出来るだけ詳細まで書くようにします。
- 履歴書その2
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過去の出入国の情報、免許関係、違反関係の事項を記載します。賞罰の欄には過去の違反などを記載します。賞罰については、記載にかかわらず、必ず法務局から申請時、面談時に聞かれると思います。経験測上、過去の違反に関して、かなり小さな違反でも法務局では調査されています。
- 生計概要
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世帯全体の収入と支出について記載します。ここで記載した情報については、申請時または申請後にも、証明書類を求められる事もあります。この書類で生計の安定性を伝える事になります。基本的には財産が有り生活に困ってないという真実をこの書類で証明出来れば良いことになります。
- 事業概要
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個人事業の方は個人の確定申告書、法人の方は決算書や登記事項証明書と重複する情報を記載する書面です。これらの書面とも合わせながら記載することをお奨めします。経済面において順調に経営されているか、行政の許可が必要な事業であれば適法に透明性の高い事業経営が出来ているか等を確認されます。事業経営者に関しては税務書類と同じようにこの書類もかなり細かく見られます。

