学生だけの帰化
成人になれば、1人でも帰化申請は可能です。学生だけの帰化申請の依頼をお受けする事も多いです。お子様からの依頼もあれば、ご両親からの依頼もあります。お子様の就職活動までに計画されるお客様が多いです。就職までに間に合わせ、めでたく大企業のパイロットに就職出来たお客様も過去にいらっしゃいました。私自身が就職の際に、国籍が障害になった経験もありますので、就職の為にというお考えであれば、迅速に進める事をおすすめします。
- ポイント
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親は特に帰化したいとは思わないけど、子供に帰化させたい。特に大学卒業の就職活動までに間に合わせたい、そういう依頼もあります。ポイントは申請する時点では20歳になっていること。許可までにかかる日数と就職活動の時期を考えて、誕生日後、出来るだけ速やかに出すことです。
- 学生で1人暮らし
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学生で1人暮らしであれば、その居住地に申請します。学生でもアルバイトをしていればアルバイトの収入も出す必要があります。奨学金を受けながらの大学生でも申請は可能です。アルバイトと奨学金だけで、学費と生活費をまかなえる学生は少ないと思いますので、仕送りをする両親の収入についても情報を出す必要があります。両親が事業経営をしている場合には、事業の納税関係や事業内容についても情報を出す必要はあります。当事務所では、お子様が申請をする際に、私も法務局まで行き、お子様と一緒に手続きします。どうぞご安心してご相談下さい。

