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母子の方の帰化

当事務所は女性のお客様が多く、母子のお客様も多いです。母子のお客様には10回までの分割支払もご用意しています。私も母子で頑張ってます。どうぞ気軽にお声かけ下さい。

ポイント

母子の帰化申請では、収入がポイントとなります。母子の方の収入には、自身の収入、元夫からの養育費、母子手当て、子供手当ての全てが含まれます。自身が働いていない場合で、実家に住んでいる場合には、実家で勤務している家族の情報を出すことで申請を進めます。

子供の国籍

子供も韓国籍の場合には、母子ともに帰化することになります。帰化後は母子ともに記載された戸籍が出来上がります。子供が日本籍の場合には、母のみの帰化申請です。子供の戸籍を自分の戸籍に移す為には、自身が日本国籍になり戸籍が出来て、子供をうつす必要があります。

親権者

お子様の親権者は父母のどちらでしょうか。実際に養育するのは母でも、お子様の親権者は元夫というケースもあります。お子様も帰化する、尚且つお子様の親権者は元夫である場合には、申請の段階で元夫の親権者としての同意が必要です。申請時には元夫に法務局まで来てもらう必要があります。法務局の判断で、面談にも呼ばれるかもしれません。また子供と共に手続きで使用する写真に写ってもらう必要もあります。帰化する子供の親権者が元夫の場合、子供の帰化には元夫の協力が必要ということです。

帰化後の子の戸籍

子供が日本籍で元夫の戸籍にいる。母親が帰化して日本国籍になった場合、母親に親権があれば、元夫の同意が無くても、家庭裁判所で子の氏変更の手続きが出来ます。裁判書類を持参して、役所で手続きすれば、母と子供は一緒の戸籍に載ることが出来ます。

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