帰化後の手続き
- 帰化届
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法務局から「帰化者の身分証明書」の交付を受け、最寄の役所で帰化届をします。戸籍法上は官報に告示された日から1ヵ月以内にすべきとされてますが、実際はこの証明書の交付を受けた日から1ヵ月以内にすればいいことになっているようです。どちらにしても速やかに手続きして下さい。私は、お客様には、できれば法務局の帰りに役所に行くようにご案内しています。面倒も1度で済みますし、書類を紛失したり、手続きを忘れてしまう事も無いですからね。
- 外国人登録証明書(カード)の返納
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最寄役所に行き外国人登録カードを返します。登録係には返納届に記載するよう案内されます。
- 韓国籍の喪失手続き
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帰化しても領事館に届出しなければ、韓国の書面は何も変化しません。私はお客様には「韓国法上では、該当する手続きが存在するのだから、適切に手続きされる事をおすすめします。」とご案内しています。医師の方やきっちりした性格のお客様は、帰化手続きと同時にここまでの依頼をされる方も多いです。基本的に領事館は本人申請です。ハングル書類の作成とサポートをお受けしています。
- 運転免許証の変更
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最寄の警察で変更手続きします。基本的には運転免許証と住民票(本籍記載)と印鑑で手続き出来ます。ケースによれば名前のつながりを確認する為、他の書面が必要な事もあります。あらかじめ警察に確認して下さい。免許証の裏面に変更が記載されます。次回更新から、日本名の免許証となります。
- 不動産の名義変更
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韓国名所有の不動産を帰化後の名前にするには、法務局で登記名義人の変更をします。難しくありません。用意するものは、帰化事項記載の戸籍謄本(原本)と、本籍記載の住民票(原本)と、所有不動産の登記事項証明書(コピーでも可)です。これらを持参して管轄法務局にいけば、書式もくれますし、書き方も教えてくれます。不備が無ければ当日に出す事も出来ます。登録免許税は不動産1点につき1000円。土地と建物なら2000円です。
- その他の変更
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母子のお客様が、日本人の子を帰化後の母親の戸籍にうつす時には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可手続き」が必要です。また銀行通帳や会員権などを韓国名から帰化後氏名に変更する場合には、各施設で書式が用意されていると思いますので、直接お問合せ下さい。基本的には、帰化事項が記載された日本戸籍謄本(韓国名と帰化後の日本名の連携)と本籍記載の住民票(戸籍と住所と帰化後の名前の連携)で対応出来ると思います。
通称名(山田太郎)から通称名と異なる帰化後氏名(山田次郎)に変更した場合には、上記の戸籍謄本に外国人登録原票記載事項証明書(通称名と韓国名の連携)もある方が、3つの名の連携(通称名・韓国名・帰化後の氏名)を証明しやすいと思います。

